'輸入化粧品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)の需要が徐々に増加しています。しかし、輸入化粧品は國(guó)內(nèi)市場(chǎng)に參入する前に、一連の通関検査検疫手続きを経る必要があります。この記事では、これらの手続きについて詳しく説明し、理解と対応に役立てます。
一.輸入化粧品の通関部分
輸入化粧品の通関は比較的簡(jiǎn)単です。インボイス、梱包明細(xì)書(shū)を通常通り提供するだけで済みます。絶滅危懼種に関連する製品については、それに対応する絶滅危懼種証明書(shū)も提供する必要があります。これらの申告書(shū)類を提出したら、通常通り申告できます。
二.輸入化粧品の検査検疫部分
1.輸入化粧品の受取人登録
まず、輸入化粧品の受取人は、國(guó)家関連プラットフォームで登録する必要があります。輸入食品化粧品輸出入業(yè)者登録システム(http://ire.customs.gov.cn/)完成。
2.検疫書(shū)類
検疫書(shū)類の提出は、初回輸入とそれ以降の輸入で異なります。
(a) 初回輸入化粧品:ICシステム製品の正式な登録番號(hào)を取得していない化粧品については、以下の書(shū)類を提出する必要があります。
(1) 製品処方
(2) 貨物リスト(製品の仮登録番號(hào)を明記)
(3) 輸入化粧品企業(yè)責(zé)任誓約書(shū)
(4) 國(guó)家が衛(wèi)生許可または登録を?qū)g施している製品に関する書(shū)類
(5) 國(guó)家が衛(wèi)生許可または登録を?qū)g施していない製品に関する証明書(shū)
(6) 販売用化粧品の中國(guó)語(yǔ)ラベル見(jiàn)本と外國(guó)語(yǔ)ラベルの翻訳文
(b) それ以降の輸入化粧品:ICシステム製品の正式な登録番號(hào)を取得している化粧品については、以下の書(shū)類を提出する必要があります。
(1) 貨物リスト(製品の正式な登録番號(hào)を明記)
(2) 輸入化粧品企業(yè)責(zé)任誓約書(shū)
3.検疫申告書(shū)の特別な要求事項(xiàng)
検疫申告書(shū)の「特別な要求事項(xiàng)」欄には、実際の受取人の名稱と登録番號(hào)を明記し、貨物リストの情報(bào)と一致させる必要があります。相違がある場(chǎng)合は、雙方の國(guó)內(nèi)貿(mào)易契約書(shū)を追加で提出する必要があります。
三.化粧品の登録手続き
登録手続きは、主に以下の手順で構(gòu)成されます。
(1) まず、オンラインで予備登録を行います。
(2) 製造業(yè)者またはその代理業(yè)者は、省レベルの検査機(jī)関で製品検査を受ける必要があります。
(3) 國(guó)家食品薬品監(jiān)督管理局受付センターに、必要な書(shū)類をすべて持參して申請(qǐng)します。
(4) 特殊用途化粧品は、化粧品安全性審査委員會(huì)の審査を経て、衛(wèi)生省の承認(rèn)を得て、衛(wèi)生許可証が発行されます。
(5) 特殊用途以外の化粧品は、審査を経て、登録要件を満たす製品に國(guó)家局が承認(rèn)を與え、登録証明書(shū)が発行されます。
輸入化粧品は、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)に參入する前の通関と検査検疫の手続きは煩雑ですが、手続きに従って、すべての書(shū)類が完全で正確であることを確認(rèn)すれば、化粧品は國(guó)內(nèi)市場(chǎng)にスムーズに參入できます。